【出口町自治会 規約・運営内規】

                    出口町自治会規約
 
                    第1章 総  則
(名称・事務所及び会員)
第1条  本会は出口町自治会と称し事務所を会長宅に置く。
第2条  本会の会員は出口町に居住する世帯とする。
 
(目的及び事業)
第3条  本会は会員相互の親睦を図り、共に助け合い明るく平和な町づくりを目的とする。
第4条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)防災・防犯に関する事業
   (2)環境・衛生に関する事業
   (3)体育・レクリエーションに関する事業
   (4)婦人活動・文化交流に関する事業
   (5)慶弔並びに地域福祉に関する事業
   (6)広報の配布、回覧版の回付等区域内住民への周知・連絡に関する事業
   (7)その他本会の目的達成に必要な事業
 
(組織)
第5条  本会を円滑に運営するため、次の役員を置く。
   (1)会 長     1名
       副会長     2名
       会 計     1名
       会計監査    2名
   (2)専門部長   各1名
       ・防災部
       ・体育部
       ・福祉部
       ・防犯部

       ・環境部

   (3)班 長    各班1名
       副班長    各班1名
       体育委員   各班1名
   (4)組 長    各組1名


                     第2章  役  員
(選出)
第6条  役員は次により選出する。
   (1)会長、副会長、会計、会計監査の選出は班長並びに副班長が役員推薦委員となり、

      3月末日迄に候補者を専攻の上、総会に諮り議決する。

   (2)専門部長は役員会において決定する。

   (3)イ.班長は副班長として選出された者が、その任期満了後に就任する。
       ロ.副班長、体育委員は所属する各組の話し合いにより、2月末日迄に選出する。
   (4)組長は所属する組員の話し合いにより、2月末日迄に選出する。
 
(職務)
第7条  役員の職務は次の通りとする。
   (1)会長は本会を代表し会務を総括すると共に、松浪地区関係団体並びに行政関
      係組織の役員を兼務する。
   (2)副会長は会長を補佐し、会長に事ある時はその職務を代行すると共に、松浪
      地区関係団体の要請がある時はその役員を兼務する。
   (3)会計は会計事務を処理すると共に、総会及び必要ある時は役員会に報告する。
   (4)会計監査は会計処理事項を監査し、総会及び必要ある時は役員会に報告する。
   (5)専門部長は担当部の業務を統括する。
   (6)班長は所属する班を代表し、別に定める業務を行うと共に、これを統括する。
   (7)副班長は班長を補佐し、班長に事ある時はその職務を代行する。
   (8)体育委員は体育部長に協力し、第4条(3)の円滑な運営に務める。
   (9)組長は班長に協力し、別に定める業務を行うと共に、必要ある場合は組員相
      互の連絡を図る。
 
(任期)
第8条  役員の任期は次の通りとする。
   (1)会長、副会長、会計、会計監査の任期は2年とする。なお再任は妨げないが、
      4年を限度とする。
   (2)専門部長の任期は2年とするが、再任は妨げない。
   (3)班長、副班長、体育委員、組長の任期は1年とする。
   (4)止むを得ぬ事情のため、補欠により選出された役員の任期は前任者の残留期
      間とする。


                 第3章  総会及び役員会
(総会の機能及び構成)
第9条  総会は本会の最高議決機関として全会員をもって構成する。
 
(定期総会の開催及び運営)
第10条  定期総会は日時、会場、議題を予め会員に通知の上、毎年4月に開催し、前

      年度の事業及び決算を報告すると共に、新年度の事業計画及び予算並びに第

      5条(1)の新役員の審議、承認等本会の運営に関する重要な事項を議決する。
 
(臨時総会の招集及び開催)
第11条  臨時総会は次に該当する場合に会長が招集し、会議の目的、日時、場所を開

      催日の30日前迄に 会員に通知の上、開催する。本会の最高議決機関として

      会員をもって構成する。
   (1)会長が必要と認めたとき。
   (2)組長の半数以上から会議の目的たる事項を示して要請があったとき。
 
(総会の議長)
第12条  総会の議長はその総会に出席した会員の中から選出する。
 
(総会の成立及び議決)
第13条  総会は会員の1/3以上の出席者及び委任状をもって成立する。また、議決は
      出席者の過半数によるものとし、可否同数の時は議長の決するところによる。
 
(役員会の構成及び開催)
第14条  役員会は組長を除く役員をもって構成し、原則として毎月開催する。
 
 
                                                   第4章  会  計
(会計)
第15条  会費は年2,400円とする。なお、年度の途中で入会した時は月額200円とし
      て算定する。

(経費)   
第16条  本会の経費は会費、行政からの交付金、寄付金、その他をもってあてる。


(会計年度)
第17条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
 
 
                   第5章  雑  則
(帳簿及び書類)
第18条  本会の規約、会員名簿、会計帳簿並びに証票類、総会議事録、行政の申請
      並びに許可に関する書類などは常時管理の上、保管する。
   
(規約の変更)
第19条  この規約は総会において第13条の議決を得なければ変更出来ない。
 
 
    附則
         1.   この規約の他に運営に必要な事項は別に定める運営内規による。
         2.   この規約は昭和44年4月1日から施行する。
         この規約は昭和57年4月1日一部改正し施行する。
         この規約は平成11年4月18日一部改正し施行する。
         この規約は平成14年4月21日一部改正し施行する。
         この規約は平成18年4月29日改正、施行する。
         この規約は平成26年4月19日一部改正し施行する。

         この規約は令和 2年4月18日一部改正し施行する。

出口町自治会 運営内規

(目的)

第1条  この内規は出口町自治会の円滑な運営に必要な事項について定める。

 

(会費)

第2条  会費の取扱いは次のとおりとする。

1)会費は原則として年会費の前納とし、5月末迄に収入する。

   (2)年度の中途退会により返却する会費は基準日を15日として退会月の要・不要

を判断し算定する。

   (3)中途加入の会費は基準日を15日として加入月を判定の上、年度内会費を算定

し収入する。

 

(役員)

第3条  役員とは規定5条に定めた職位者とし、その取扱いは次のとおりとする。

   (1三役並びに会計監査は、当該職位以外を兼ねることはできないが止むを得ない

場合は専門部長を兼務することができる。

   (2)班長は副班長との相互の兼務はできないが、止むを得ない場合は専門部長

・体育委員・組長を兼務することができる。

   (3)副班長は班長との兼務はできないが、止むを得ない場合は専門部長・体育委員

・組長を兼務することができる。

(4) 体育部長・体育委員は止むを得ない場合は相互の兼務及び組長を兼務すること

ができる。

   (5)役員の職務遂行に必要な年間経費として、「通信連絡費」を支払う。兼務する

場合もそれぞれの職務に対し支払う。

. 会長          市より自治会経由で支払う

. 副会長・会計        6,000円

. 会計監査          2,500円

. 専門部長・班長       3,600円

. 副班長・体育委員・組長   2,400円

 

(役員会)

第4条  総会に次ぐ決議機関としての取扱いは次のとおりとする。

(1)  役員会は組長を除く役員並びに民生委員、豊寿会会長、子ども会会長をもっ

て構成する。

   (2)前項の規定にかかわらず会長が必要と認めた場合は、関係団体役員

の出席を求めることができる。

(3) 役員会は構成役員の三分の二の出席により成立する。

(4) 議事録は事務局が作成し、会長・副会長が精査の上、副会長が保管する。

5役員会は次の事項を議決する。

       イ. 総会に付議すべき事項

       ロ. 総会の議決した事項の執行に関する事項

       ハ. その他本会の運営に関する事項

   (6役員会の議長は会長がこれに当たる。

   (7)議決は出席者の過半数をもって決議し、可否同数の時は議長の決するところに

よる。

 

(総会の運営)

第5条  総会の運営に関する、規約に定められていない事項は次による。

   (1総会の書記は出席した会員の中から議長が指名する。

2)書記は次の事項を記載した議事録を作成する。

. 日時及び場所

. 出席者数と委任者数

. 審議事項及び議決事項

. その他議事の経過の概要及びその結果

   (3)議事録は会長・副会長が精査・捺印の上、副会長が保管する。

(4) 止むを得ない状況で、総会が開催できない場合は、書面表決での決議をする

ことができる。

(5) 会員の1/3以上の書面表決書の提出をもって成立し、賛成が過半数を超

える場合に可決とする。

 

(弔慰金)

第6条  会員相互の親睦を密にするため、会員並びに配偶者及び同居家族が死亡した時

     の取扱いは次による。

   (1)弔慰金として5,000円を贈呈する。

   (2)葬儀には原則として会長が参列することとする。

 

 

(祝金)

第7条  会員相互の親睦を密にするため、会員並びに配偶者及び同居家族に祝事がある

場合の取扱いは次による。

(1)  出生祝金

当該年の1月から12月の誕生日の方を対象として、出生祝金2,000円

を贈呈する。申請時期は当年度1月として3月に贈呈する。

(2)  入学祝金

入学する小学生に、入学祝金2,000円を贈呈する。申請時期は当年度

1月として3月に贈呈する。

(3)  成人祝金

当該年度(4月2日~翌年4月1日)に20歳を迎える方を対象に成人祝金

2,000円を贈呈する。申請時期は当年度11月として12月に贈呈する。

(4)  敬老祝金

当該年の1月から12月31日に満70歳、満75歳、満80歳、満85歳、満90歳、満95歳、満100歳以上の高齢者に3,000円もしくは、予算内で祝品を贈呈す。

申請時期は当年度7月として9月に贈呈する。

(5)  申請方法

この祝金は会員の申請によるものし、その方法は原則として回覧する申請書への記入とする。

但し、特例として

イ.   祝金支給時期前に転出される方は、事前に祝金を贈呈することが

できる。

ロ.   回覧申請実施後に、当該年度3月末までに転入された方は、申請をすれば祝金を贈呈することができる。

   (6)贈呈は所属する班長または組長が行う。

 

(基金) 

第8条  基金の取り扱いは次のとおりとする。

1令和2年度より災害基金は運営基金と災害基金に別けて運用する。

なお、令和2年度の基金内訳は下記のとおりとする。

運営基金:2,151,232円

災害基金:3,425,220円

  (2運営基金は自治会運営上緊急の支出が必要な場合、定期総会での決議を得た上で

     本運営基金より充当する。

   (3)災害基金は防災部予算を大幅に超える防災備品等の購入が必要になった場合、

      定期総会での決議を得た上で本災害基金より充当する。

また、震災等により緊急の支出が必要になった場合、定期総会または臨時総会で

の決議を得た上で本災害基金を活用する。

   (4今後、基金への積立を行う場合は運営基金・災害基金半々に積み立てる事とする。

 

(定めのない事項)

第9条  この内規の他に、本会の運営上必要な事項は役員会の議決により実施する。

 

(運営内規の変更)

第10条

  この運営内規は、出口町自治会規約第13条ら基づき、総会において決議

を得なければ変更できない。

 

附則   この内規は平成18年4月29日から施行する。

この内規は平成26年3月8日一部改正し施行する。

この内規は平成27年3月7日一部改正し施行する。

この内規は平成28年4月2日一部改正し施行する。

この内規は令和2年4月18日一部改正し施行する。

         この内規は令和5年4月22日一部改正し施行する。

 

 

出口町自治会規約の改正について

・令和2年4月18日定期総会(書面表決)で、以下の事項の改正が承認されました。

 第5条 (2)環境部の追加

出口町自治会運営内規の改正について

・平成28年4月2日の定例役員会で、以下の箇所の改正が承認されました。

 第4条(2)、第7条(4)

・令和2年4月18日の定期総会(書面表決)で、以下の箇所の改正が承認されました。

 第8条(追加)、第9条(旧第8条)